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道路使用の許可が必要な場合は?
車などの交通という道路本来の目的以外で道路を使用することで交通の妨害となり、
又は交通に危険を生じさせるおそれのある作業を行う場合は、所轄の警察署長の許可を得る必要があります。
一時的な作業でも継続的な作業でも、どちらも使用許可が必要です。
道路使用の許可が必要な例
資材搬出入作業
足場設置
看板設置
露店出店

道路使用許可を得るために必要なものは?
・道路使用許可申請書
・道路使用場所の位置図
・道路使用場所または区間の見取図
・道路使用の方法、形態を具体的に説明する書類(作業帯図・環境規制図・使用図)
・交通量調査資料、迂回路図などその他警察署長が必要と認めた書類
道路使用許可の流れ
01
道路使用内容確定
(目的・場所・日時・方法・現場責任者等)
04
許可申請
(道路使用許可を申請します)
02
現場調査
(現場を調査いたします)
05
審 査
(申請不備がないかの審査)
03
申請書作成
(申請に必要な書類の作成)
06
許可証の受取
(申請が許可されると許可証がもらえます)








