道路使用の許可が必要な場合は?
車などの交通という道路本来の目的以外で道路を使用することで交通の妨害となり、
又は交通に危険を生じさせるおそれのある作業を行う場合は、所轄の警察署長の許可を得る必要があります。
一時的な作業でも継続的な作業でも、どちらも使用許可が必要です。
道路使用の許可が必要な例
資材搬出入作業
足場設置
看板設置
露店出店
道路使用許可を得るために必要なものは?
・道路使用許可申請書
・道路使用場所の位置図
・道路使用場所または区間の見取図
・道路使用の方法、形態を具体的に説明する書類(作業帯図・環境規制図・使用図)
・交通量調査資料、迂回路図などその他警察署長が必要と認めた書類
道路使用許可の流れ
01
道路使用内容確定
(目的・場所・日時・方法・現場責任者等)
04
許可申請
(道路使用許可を申請します)
02
現場調査
(現場を調査いたします)
05
審 査
(申請不備がないかの審査)
03
申請書作成
(申請に必要な書類の作成)
06
許可証の受取
(申請が許可されると許可証がもらえます)
申請時の注意点
1申請で行えるのは1つの目的の作業のみです。
例えば、「足場設置作業」と「資材の搬入作業」は
別の作業となるので
それぞれに道路使用許可を取得しなければなりません。
ただ、一体の作業であれば1つの申請で
認められる可能性もあるので、
所轄の警察署へ確認をとりましょう。
罰 則
道路使用許可が必要であるにもかかわらず使用許可を
取得しなかった場合は、
道路交通法(第119条)の定めにより
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
また、道路使用許可の期間が満了したときは、
すみやかに道路を原状に回復する措置を
講じなければなりません。
違反すると5万円以下の罰金に処せられます。
道路占用許可が必要な場合は?
道路上に物件や施設などを設置し、継続して道路を使用する場合、
道路管理をしている道路管理者の許可を得る必要があります。ポイントは継続して使用することです。
道路占用許可が必要な例
電柱設置
管路埋設
日よけ設置
足場設置
看板設置
※道路占用許可が必要な作業は、一時的作業をする許可である道路使用許可も必要になります。
※道路管理者は、国道なら国土交通省、都道府県道なら都道府県、
市区町村道なら市区町村です国道であっても地方公共団体が管理するものもあるので、確認が必要です。
道路占用許可を取るために必要なものは?
・道路占用許可申請書
・案内図(1/2500程度の地図)
・公図写し
・平面図(工事箇所の詳細図、縮尺を明示)
・縦横断面図(工事箇所の断面図、縮尺を明示)
・構造図
・道路使用図(作業図)
・工程表
・現況写真
※工事の内容によっては、関係各所の許可書の写し、
地元自治会の承諾書、理由書、迂回路図等の添付が必要な場合もあります。
道路占用許可の流れ
01
道路占用許可申請
(道路管理者)
04
道路占用許可証
(道路管理者が受取)
02
道路使用許可申請
(協議書受取、警察署へ)
05
道路占用料の納付
(納付完了で手続き完了)
03
道路使用許可証
(警察署から受取)
※申請後3週間程度で占用許可証が発行されます
※道路管理者によっては、道路構造や交通への支障、
近隣住民への周知などを申請前の事前相談で確認することもあります。
申請時の注意点
・設置物の歩道や車道への出幅が設置物によって
決まっているので確認が必要です 。
例えば、足場の場合、歩道においては、
1m以下で幅員の1/3以下であること。
車道においては、1m以下で幅員の1/8以下であること。
・道路上に立て看板、広告板、旗ざお、商品台などを
置くことやはり紙、 はり札など道路上の電柱、照明灯、
防護柵などに広告物や看板をぶらさげたり、
はり付けたり、立てかけたりすることは、認められません。
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料金体系
・道路使用許可申請
・道路占用許可申請
・道路使用+道路占用同時申請
¥55,000〜
¥77,000〜
¥99,000〜
対応地域
静岡県全域(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市・森町・掛川市・菊川市・島田市・川根本町・御前崎市・牧之原市・吉田町・藤枝市・焼津市・静岡市・富士市・富士宮市・沼津市・三島市・清水町・長泉町・裾野市・御殿場市・小山町・函南町・伊豆の国市・伊豆市・熱海市・伊東市)愛知県(豊橋市・豊川市・新城市・ 岡崎市)神奈川県(小田原市・湯河原市・二宮町・大磯町・平塚市・秦野市)に対応しています。