足場を道路上に設置したい。
その場合は、「道路占用許可」が必要です。
資材搬入のためにトラックを一時的に路上駐車するなら「道路使用許可」が必要です。
その許可申請は誰が行うのでしょうか。
それは、工事の元請業者又は実際に作業をする下請け業者どちらでも構いません。
道路交通法第77条第1項には、「道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人」と規定されています。
道路使用許可は警察署へ申請後4日程度で許可が下りるのですが、道路占用許可は道路管理者へ申請後3週間程度かかります。
工事の予定が分かり次第、申請の準備が必要です。
申請予定の方はぜひ弊所へご相談ください。