道路は、人や車が通行するためにあるものなので、通行を妨げる行為は原則として禁止されています。足場を組むために資材を車から運び出そうと一時的に路上駐車をすることも禁止されます。ですが、それでは足場を組んで行う工事自体ができなくなってしまいます。
そこで必要になるのが、「道路使用許可」です。社会的に必要な行為については、一定の基準を満たし、警察署長の許可を受ければ行うことができます。一定の基準とは、資材搬入のための路上駐車の場合、警察署から課される条件に従って、交通を妨げないように行うことができるかどうかです。警察署からは作業の時間、作業帯、交通誘導員の配置などについて条件が課されます。
道路使用許可の申請には、申請書のほかに作業現場の見取図や道路の使用方法を説明する規制図など準備する書類が多くあります。
忙しくて申請書類の準備ができない。急ぎで許可が欲しい。そんな方は、ぜひ弊所へご相談ください。