足場を設置したい。その場合、「道路使用許可」と「道路占用許可」のどちらを取得すればいいのでしょうか。
「道路使用許可」は道路を交通以外の目的で一時的に作業するときに必要な許可です。
「道路占用許可」は道路上に工作物を継続して設置するときに必要な許可です。
例えば、塗装工事のための足場設置の場合。
資材搬入のための路上駐車は、資材を降ろすという一時的な作業のために道路を使います。なので、道路使用許可が必要です。
資材搬入後に道路上に足場を組むことは、塗装工事が終わるまで足場という工作物が道路にある状態なので、道路占用許可も必要です。
ただ、足場が建物所有者の敷地内に収まる(道路にはみ出ない)ときは、道路占用許可の必要はありません。
どちらの許可が必要なのかわからない…そのような時はぜひ弊所へご相談ください。