例えば建物解体作業のために車を一時的に路上駐車したい。
その場合、作業場所を管轄する警察署から「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路使用許可申請に必要な書類は、静岡県の場合
・道路使用許可申請書
・道路使用場所の位置図
・道路使用場所または区間の見取図
・道路使用の方法、形態を具体的に説明する書類(作業帯図・規制図)
・交通量調査資料、迂回路図などその他警察署長が必要と認めた書類
※使用する道路を管轄する警察署により必要書類が異なるので確認が必要です
申請書には、【目的、場所、日時、方法、現場責任者等】を記入します。
位置図は、地図に作業場所がわかるように記載し作成します。
見取図は、使用道路の幅員、路線名、誘導員の配置、作業区間と時間、路上駐車する車両のサイズを記載し作成します。
どうやって作成していいかわからない、忙しくて図面を作成する時間がない。そのような時はぜひ弊所へご相談ください。
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