足場を組むための資材搬入で一時的に路上駐車をしたい。
その場合、足場設置場所を管轄する警察署から「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路使用許可の申請は、
①道路使用内容確定(目的、場所、日時、方法、現場責任者等)
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②現場調査
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③申請書、必要書類の作成
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④警察署へ申請
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⑤審査
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⑥許可証の受取
※静岡県の場合、申請後【中4日】程度で許可証が発行されます
申請は1つの目的につき1申請です。資材搬入と足場設置を行う場合でも、それぞれ申請が必要になるので注意が必要です。ただ一体の作業であれば1つの申請でよい場合があるので、確認が必要です。
申請書類提出と許可証受取のため2回警察署へ行かなければなりません。忙しくて何度も行く時間が取れない。工事現場が遠方なので、警察署へ行くことができない。そのような時は、ぜひ弊所へご相談ください。