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道路許可を取らなかった時の【罰則】について

足場設置のために道路を使用する場合は、道路使用許可と道路占用許可を受ける必要があります。


それを知らずに車を路上駐車したり足場を取り付けてしまった場合には、罰則が科せられます。


道路使用許可が必要であるにもかかわらず使用許可を取得しなかった場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法第119条)が科せられます。


許可を取得しても、警察署長が付した条件に違反した場合も罰則が科せられます。


また、道路占用許可が必要であるにもかかわらず占用許可を取得しなかった場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路法第100条)が科せられます。


許可を受けずに工事をしていて警察に通報されたら、予定していた工事は一旦ストップします。

工事が延期になり工期が伸びるだけでなく、遅延したために追加費用の負担や損害賠償等発生する恐れがあります。


そうならないためにも必ず許可を取りましょう。


道路占用許可は許可が下りるまで時間がかかります。


工期にあわせて早めに動き出しましょう。


わからないこと、不安なことがございましたら、ぜひ弊所へご相談ください。




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